ふるさと納税、実は課税対象。

ふるさと納税

どうも、ロングです。

今日は31日。2021年最後の日ですね。

「ふるさと納税」やりましたか?

給与所得者でもふるさと納税をすることができますから、やっておくとお得です。

そもそも、ふるさと納税って?

ふるさと納税とは、生まれ故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度です。

総務省によると、「多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行なっています。その結果、都会の自治体は税収を得ますが、生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。」

「そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育ててくれたふるさとに、自分の意志で、いくらかでも納税できる制度があって良いのではないか」そんな問題提起が始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。」

とのことです。

ふるさと納税は名前に「納税」がついていますが、実際には、都道府県、市町村への「寄付」のことです。

一般的に自治体に寄付をした場合には、確定申告を行うことで、寄付金のうち自己負担額2000円を超える部分については、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。

確定申告が不要になるワンストップ特例制度

ふるさと納税を行う際に、予め用意されている「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を使うと、確定申告が不要になります。

寄付する自治体が5団体以内であればふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができ、5団体を超える場合は確定申告が必要になります。

そして、ふるさと納税をすると、寄付金の使い道を指定でき、その自治体の名産品などの御礼の品も受け取ることが出来ます。

ふるさと納税が普通の寄付と違うのは、寄付額に応じて、返礼品がもらえることです。

なお、この返礼品は、「寄付額の3割以下」と決まっています。

寄付金集めのために高額な返礼品や地元の名産品とは関係ない返礼品を用意したりと、ふるさと納税の自治体間の競争が加熱したため制限がつけられることになりました。

ふるさと納税の注意点

ふるさと納税には、自己負担額の2000円を除いた金額が所得税および個人住民税から控除されますが、年間上限額があります。

総務省のふるさと納税のポータルサイトに目安の一覧が載っているので、参考にしてみてください。

そして、ふるさと納税は「寄付」であり、もらった返礼品は、なんと「所得」になります。

普通は知らないでしょうw

人によると思いますが、税理士も聞かないと教えてくれません。

ふるさと納税の返礼品は、「一時所得」扱いになる

この一時所得には、50万円までの特別控除があり、つまり、50万円までなら税金はかかりません。

これを超えると、課税扱いになるようです。

特別控除額50万円を超えた金額の二分の一に相当する金額に所得税が課税されます。

ふるさと納税以外に、「一時所得」がある場合は要注意ですね。

ふるさと納税自体は「寄付」ですから、返礼品は、あくまで自治体の厚意で送られているものとのこと。

そのため、返礼品を受け取っている側は経済的利益を得ている、とも言えるようです。

ややこしいので、総務省、ふるさと納税を「ふるさと寄付」に名前を変えて欲しい。ふるさと納税だと一般消費者に誤認を与える表示だと思うw

ふるさと納税は総務省だし、納税は財務省の外局として国税庁があり、その下部組織として税務署が担当していますから、ふるさと納税シミュレーターも含めて、間にポッカリ穴が空いているような気がします。

日本という国の体制の不備なのか、それとも確信犯だったら、どうしようもないですが、お得な制度なので「ワンストップ特例制度」や「課税対象」などルールの範囲内でぜひ使ってみてください。

年末年始、考えることや思いを馳せることが多すぎて考えがまとまらないので、2021年最後は「ふるさと納税」でしたw

2022年はどんな年になるか、どんな年にしたいか、自分がどうありたいか、何を実現したいのか?

ゴールを見据え、最終的な将来を構築するうちの1年として、スタート前から、また年末年始は改めて、じっくり考えていきたいと思います。
 

それでは良いお年を!